クーリング・オフについての表記

横浜市の鍵屋

基本料金

基本施工料金

クーリング・オフに関して

1:訪問販売(住居へのご訪問の時点)で申込をされた場合、原則として受領書(書面)を受領した日を含む8日間は、施工完了後であっても法定書面の提示により無条件で「クーリング・オフ」が可能です。
2:基本料金以外に追加されたサービス( 交換 / 修理 / 開錠 など)は、特定商取引法で定める「訪問販売」に該当します。
3:お客様から電話・問い合わせフォーム等から修理・工事を依頼をした箇所(関連性がある箇所を除く)以外は、契約が成立していてもクーリング・オフが可能です。
4:当社スタッフから「不実告知」・「故意の事実不告知」を告げられて誤認したり脅迫などによって、お客様を困惑させて修理工事が完了していた場合でもクーリング・オフが可能です。
5:次のような場合は、クーリング・オフができませんのでご注意下さい。
 a.総額3,000円(税別)以下の場合
 b.当社は、店舗を有しません。故に、お客様と継続的な取引関係(365日以内で複数回の取引)にあり、申込をされた場合。
 c.お客様が営業のために申込された場合(事業者として申込をされた場合)
 d.訪問販売により購入した商品でも使用や消費により価値が著しく減少する可能性があるもの(消耗品)については、使用したり一部を消費したりした場合には、クーリング・オフ適用外となります。
6:クーリング・オフにあたり、損害賠償や違約金を支払う必要がなく商品の引き取りや権利の返還に要する費用は、当社が負担します。既に商品代金や対価の一部を支払われている場合には、速やかに販売者からその金額の返還を受けることができます。また、役務の提供に伴い土地や建物やその他の工作物など原状が変更されている場合には、無償で原状回復を販売者に請求できます。

※ クーリング・オフ申請をする場合には、お客様を担当したスタッフ(部署)が窓口となります。


クーリング・オフとは、
いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度のことです。尚、クーリングオフができるのは、一般の個人のお客様のみで営業などを伴う場合には、適用除外となりますのでご留意ください。また、すべてがクーリングオフに当たらない薬務提供も御座いますことをご留意ください。

緊急のトラブル解決

鍵交換などに関わる特商法について

特定商取引法(特商法)は、日本において消費者を保護するための法律です。特商法は、事業者が消費者との間で行う特定の商取引に関するルールを定めています。以下に、鍵交換などに関わる特商法の主なポイントをご説明します:
事前の情報提供義務
特商法では、事業者は事前に一定の情報を消費者に提供する義務があります。具体的には、商品やサービスの内容、価格、送料、返品・キャンセルの条件、販売業者の名称や所在地などの情報を明確に提示する必要があります。
要約欄の掲示
特商法では、事業者は商品やサービスに関する重要な情報を、要約欄として提示することが求められています。要約欄には、商品の特徴や価格、支払方法、返品・交換に関する条件などを簡潔にまとめて表示する必要があります。
不当な表示や勧誘の禁止
特商法では、事業者は消費者に対して虚偽や誇大な表示を行ったり、不当な勧誘行為を行ったりしてはなりません。価格や品質に関する正確な情報を提供し、消費者を誤解させることのないようにする必要があります。
クーリングオフ制度
特商法では、特定の商品やサービスについては、一定の期間内であれば消費者が契約を解除することができるクーリングオフ制度が定められています。ただし、鍵交換などの一部のサービスはクーリングオフの対象外となる場合があります。

これらの特商法のルールを遵守することで、事業者と消費者の間のトラブルを防ぎ、公正な商取引が行われることが期待されています。消費者としては、鍵交換などのサービスを利用する際に、特商法に基づいた適切な情報提供や契約内容の確認を行うことが重要です。


キー解決
一連の流れについてのご説明